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通院日数は交通事故の慰謝料にどう関係する?

交通事故にあった場合、相手方に慰謝料等の損害賠償請求をします。事故による障害の治療のために通院した場合、通院日数に応じた慰謝料を請求することができます。交通事故慰謝料を算定する際には、基準にのっとって計算します。

基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準というものがあり、どの基準を用いるかによって額も変わってきます。

 

たとえば、自賠責基準で算定する場合、通院期間か通院実日数の2倍のうちどちらか少ない日数に、4200円をかけた額が慰謝料額となります。また、任意保険基準については、保険会社ごとに決められた基準があり、性質上、非公開とされていることが多いです。

なお、弁護士基準では、入院と通院の日数によって定められた二種類の算定表(別表一、別表二)があり、重傷または軽傷であるかによって計算方法が変わってくるものの、自賠責基準や任意保険基準よりも慰謝料の算定額が高額となります。

このように、どの基準によるかで請求できる慰謝料額が変わってきます。

そのため、適切な額を受け取るためには、弁護士に相談して正確な知識とアドバイスをもらい、相手方と交渉することが重要です。

 

また、通院日数は、後遺障害等級認定を受ける際にも重要となります。たとえば、交通事故の後遺症には、むちうちも非常に多いです。

むちうちは後遺障害等級14級に認定されることが多いですが、これを認定する際のポイントとして、通院6か月、通院実日数100日程度というものがあります。他にもけがの程度などを見て総合的に判断しますが、通院日数によって等級が左右されることもあります。

 

交通事故に関するご相談は、新小岩法律事務所へお任せください。当事務所は、東京都内全域は勿論ですが、特に葛飾区、新小岩、江戸川区、墨田区、市川市を中心にご相談を承っております。交通事故で被害者として慰謝料請求をしたい場合、保険会社と示談交渉をする場合、後遺症障害認定や症状固定に関して悩んでいる場合など、お困りの際には、ぜひ新小岩法律事務所へご相談ください。ご連絡お待ちしております。

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弁護士紹介

弁護士 古関俊祐 Koseki Shunsuke
所属団体
  • 東京弁護士会
  • 東京税理士会
経歴

江戸川区出身

江戸川区立鹿本小学校、私立市川中学校、私立中央大学杉並高校 卒業

2009年3月 中央大学法学部 卒業

2011年3月 明治大学法科大学院 修了

同年9月 司法試験合格

2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会所属)

2014年12月 税理士登録(東京税理士会所属)


弁護士登録後、都内の大規模法律事務所に勤務。おもに交通事故を担当。

その後、都内の中規模法律事務所にて、民事・刑事ともに多方面の案件を担当


2017年 新小岩法律事務所 開設

現在も江戸川区内に在住

事務所概要

事務所名 新小岩法律事務所
弁護士 古関 俊祐 (こせき しゅんすけ)
所属 東京弁護士所属
所在地 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-46-9 セントレック三田ビル6F
TEL/FAX TEL:03-5879-6703 / FAX:03-5879-6704
営業時間 9 : 00 ~ 20 : 00 (事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日曜日、祝日 (事前予約で休日も対応可能)
アクセス JR総武線 (快速・各駅停車) 「新小岩」駅から、歩いてすぐ