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マレットフィンガーの後遺障害等級について

交通事故によりマレットフィンガーの後遺障害が残ってしまった場合には、どれくらいの後遺障害慰謝料がもらえるのでしょうか。

当記事では、マレットフィンガーの後遺障害慰謝料について詳しく解説をしています。

マレットフィンガーとは

マレットとは、日本語で木槌という意味であり、指が木槌のように曲がったまま固定されてしまうことを指します。

マレットフィンガーの症状が出ると、第一関節が曲がったままとなるため、第一関節を自由に曲げたり伸ばしたりすることができなくなってしまいます。

 

また、マレットフィンガーの中でも指を伸ばす伸筋腱が切れてしまったものを「腱性マレットフィンガー」、第一関節内での骨折を伴うものを「骨性マレットフィンガー」といいます。

 

マレットフィンガーは治療や手術により、指を動かせるようになることもありますが、曲がったままで動かせない、動かそうとすると痛みがあるといった後遺症を発症してしまうこともあります。

マレットフィンガーで認定される後遺障害

後遺障害等級には114級があります。

数字が若いほど重い後遺障害であり、賠償金の額も大きくなってきます。

 

また、後遺障害等級には、視覚、聴覚、四肢、臓器などの項目に分けて◯号というものがありますが、これらに関しては慰謝料の額に影響があるものではありません。

 

後遺障害等級の額は、何級に認定されるかによって確定します。

 

マレットフィンガーで認定される後遺障害等級は1213号か149号のいずれかとなります。

 

1213

局部に頑固な神経症状を残す場合

後遺障害慰謝料の額の目安は290万円となっています。

 

149

局部に神経症状を残す場合

後遺障害慰謝料の額の目安は110万円となっています。

後遺障害慰謝料は弁護士に相談するのがおすすめ

上記で、マレットフィンガーの後遺障害慰謝料の目安となる金額を示しましたが、これは弁護士に示談交渉を依頼した場合の金額となっています。

基本的に示談交渉では、相手方の保険会社が独自に利用している慰謝料の算出基準をもとに交渉が進むことになります。

その算出基準で計算された慰謝料は、十分な補償にはなっていません。

 

そこで、弁護士に示談交渉を依頼することで、過去の裁判例で算出された慰謝料の額を用いて交渉を行ってもらうことができるため、慰謝料の増額を見込むことができます。

 

また、後遺障害等級認定の申請には、申請方法にもよりますが、様々な資料の提出が伴う場合があります。

その中でも後遺障害診断書については、認定を受けるのに十分な記載内容となっているのかを個人で判断することが非常に困難となっていることがほとんどです。

交通事故は弁護士法人新小岩法律事務所にお任せください

弁護士法人新小岩法律事務所では、都内の交通事故案件を専門的に取り扱っております。

交通事故によりマレットフィンガーを発症してしまい、後遺障害慰謝料の請求をお考えの方は、一度ご相談にお越しください。

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弁護士紹介

弁護士 古関俊祐 Koseki Shunsuke
所属団体
  • 東京弁護士会
  • 東京税理士会
経歴

江戸川区出身

江戸川区立鹿本小学校、私立市川中学校、私立中央大学杉並高校 卒業

2009年3月 中央大学法学部 卒業

2011年3月 明治大学法科大学院 修了

同年9月 司法試験合格

2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会所属)

2014年12月 税理士登録(東京税理士会所属)


弁護士登録後、都内の大規模法律事務所に勤務。おもに交通事故を担当。

その後、都内の中規模法律事務所にて、民事・刑事ともに多方面の案件を担当


2017年 新小岩法律事務所 開設

現在も江戸川区内に在住

事務所概要

事務所名 弁護士法人新小岩法律事務所
弁護士 古関 俊祐 (こせき しゅんすけ)
所属 東京弁護士所属
所在地 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-46-9 セントレック三田ビル6F
TEL/FAX TEL:03-5879-6703 / FAX:03-5879-6704
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