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交通事故が原因でPTSDを発症した場合

交通事故でPTSDを発症した場合には、慰謝料を請求することができるかといったご質問をいただくことがあります。

当記事では、交通事故の影響でPTSDを発症してしまった場合について、詳しく解説をしていきます。

PTSDとは

PTSDは日本語では心的外傷後ストレス障害と呼びます。

非常に強い精神的なストレスやショッキングな体験のあとに、ある程度の期間を経過した後でも、同じような体験に対して強い恐怖を感じる症状となっています。

 

具体的な症状としては、以下のようなものがあります。

 

・突然つらい体験や記憶がよみがえり、感情が不安定になる

・同じ悪夢を繰り返し見る

・些細なことで驚いたり、ぐっすり眠れない、恒常的なイライラ感など、神経が敏感となっている

・つらい体験や記憶を思い出すような状況や場面を避ける

・つらい体験や記憶から心を守るために、感覚に麻痺が起こる

 

交通事故によりPTSDを発症すると、自己の記憶が突然よみがえったり、救急車のサイレンの音や光など、事故を連想させるものに接触すると動悸や過呼吸などになる、事故の夢を何度も見るといった症状として現れることが多くなっています。

PTSDで慰謝料請求をすることができるか

PSTDが外傷ではなく、精神的な症状であることから、慰謝料請求をできないのではないかと思っている方が時折いらっしゃいます。

しかしながら、慰謝料とは交通事故そのものや事故などによる苦痛に対する損害賠償のことを指しているため、交通事故とPTSDの発症に因果関係が認められれば、PTSDを理由とする慰謝料請求は認められます。

また、後遺障害が残った場合には、後遺障害慰謝料についても請求することが可能となっています。

後遺障害の慰謝料を請求するためには、後遺障害等級認定を受ける必要があります。

後遺障害等級は114級まであり、数字が若いほど重い後遺障害であるということを表しています。

そして、重い等級が認定されると、その分慰謝料も高額なものとなります。

 

また、各等級において、視力や聴力、四肢、精神、臓器などに応じた部位の障害の認定基準が◯号という形で定められています。

もっとも、この◯号というのは、慰謝料の額に影響を与えるものではありません。

 

PTSDの後遺障害で認定される等級は9級、12級、14級のいずれかとなります。

 

910

通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、就労可能な職種が相当な程度に制限がされるもの

慰謝料額は690万円が目安となります。

 

1213

通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すもの

慰謝料額は290万円が目安となります。

 

149

通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すもの

慰謝料額は110万円が目安となります。

交通事故の示談交渉は弁護士に依頼することをおすすめ

交通事故の示談交渉を行う際には、弁護士に依頼することをおすすめしています。

その理由の一つとしては、弁護士に依頼をすることで慰謝料の額が増額される場合があるからです。

示談交渉の際に、相手方の保険会社は独自の慰謝料算出基準を用いていますが、この算出方法によって導かれた金額は十分なものではありません。

しかしながら、弁護士が交渉を行うことによって、過去の裁判例で決定した慰謝料額を基準とすることができるため、慰謝料の増額を見込むことができます。

 

また、本記事のメイントピックであるPTSDに関していうと、交通事故との因果関係が認められにくいという性質がありますが、弁護士に相談をすることで、より確実に慰謝料を請求することができる可能性があります。

交通事故は新小岩法律事務所にお任せください

新小岩法律事務所では、都内での交通事故案件を専門的に取り扱っております。

交通事故によるPTSDの症状にお悩みの方は、一度ご相談にお越しください。

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弁護士紹介

弁護士 古関俊祐 Koseki Shunsuke
所属団体
  • 東京弁護士会
  • 東京税理士会
経歴

江戸川区出身

江戸川区立鹿本小学校、私立市川中学校、私立中央大学杉並高校 卒業

2009年3月 中央大学法学部 卒業

2011年3月 明治大学法科大学院 修了

同年9月 司法試験合格

2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会所属)

2014年12月 税理士登録(東京税理士会所属)


弁護士登録後、都内の大規模法律事務所に勤務。おもに交通事故を担当。

その後、都内の中規模法律事務所にて、民事・刑事ともに多方面の案件を担当


2017年 新小岩法律事務所 開設

現在も江戸川区内に在住

事務所概要

事務所名 新小岩法律事務所
弁護士 古関 俊祐 (こせき しゅんすけ)
所属 東京弁護士所属
所在地 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-46-9 セントレック三田ビル6F
TEL/FAX TEL:03-5879-6703 / FAX:03-5879-6704
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