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交通事故による遷延性意識障害(植物状態)

交通事故により脳に強い衝撃が加わると、遷延性意識障害という障害が残ってしまうことがあります。治療が終わっても、言葉を話したり、身体を動かしたり、意思の疎通が取れない状態が3か月以上続くと認定されます。いわゆる植物状態というものです。

 

このような障害は、交通事故で保険金賠償の際重要となる等級認定において、一番重い1級が認定されます。

植物状態になってしまうと、事故にあった本人はもちろん、ご家族の方にも身体的・精神的負担が特に重くのしかかってきます。

事故後すぐにお金の話をする気になれないこともあると思いますが、後遺症が残れば、入院費用や介護費用など、費用もかかります。

そのため、事故の相手方から適切な賠償額を受け取ることが重要です。賠償金を受け取るには、相手方保険会社との交渉が必要となります。

診断書等の書類を提出したり、保険会社が理不尽なことを言ってきた際には言いなりにならずに主張することが大切です。

そこで、交通事故でお困りの際は、弁護士に相談することをおすすめします。

 

交通事故に関するご相談は、新小岩法律事務所へお任せください。当事務所は、東京都内全域は勿論ですが、特に葛飾区、新小岩、江戸川区、墨田区、市川市を中心にご相談を承っております。交通事故で被害者として慰謝料請求をしたい場合、保険会社と示談交渉をする場合、後遺症障害認定や症状固定に関して悩んでいる場合など、お困りの際には、ぜひ新小岩法律事務所へご相談ください。ご連絡お待ちしております。

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弁護士紹介

弁護士 古関俊祐 Koseki Shunsuke
所属団体
  • 東京弁護士会
  • 東京税理士会
経歴

江戸川区出身

江戸川区立鹿本小学校、私立市川中学校、私立中央大学杉並高校 卒業

2009年3月 中央大学法学部 卒業

2011年3月 明治大学法科大学院 修了

同年9月 司法試験合格

2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会所属)

2014年12月 税理士登録(東京税理士会所属)


弁護士登録後、都内の大規模法律事務所に勤務。おもに交通事故を担当。

その後、都内の中規模法律事務所にて、民事・刑事ともに多方面の案件を担当


2017年 新小岩法律事務所 開設

現在も江戸川区内に在住

事務所概要

事務所名 新小岩法律事務所
弁護士 古関 俊祐 (こせき しゅんすけ)
所属 東京弁護士所属
所在地 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-46-9 セントレック三田ビル6F
TEL/FAX TEL:03-5879-6703 / FAX:03-5879-6704
営業時間 9 : 00 ~ 20 : 00 (事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日曜日、祝日 (事前予約で休日も対応可能)
アクセス JR総武線 (快速・各駅停車) 「新小岩」駅から、歩いてすぐ