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後遺症の症状固定日の決め方とは

症状固定とは、これ以上治療を続けても症状が改善しない状態のことをいいます。症状固定を決めることによって、保険会社から支払われる治療費の支払い範囲が確定されることになります。
保険会社から、治療費の打ち切りを理由に症状固定を勧められることがありますが、症状固定を決めるのは保険会社ではありません。医師が、診断や検査、患者の容態を十分に勘案して決定します。


症状固定日は、けがの内容によっても異なるため一概にはいえませんが、通常6か月以上で判断されることが多いです。たとえば、むち打ちの場合は、目に見えにくい障害であって客観的に証明することが困難であるため、6か月以上の通院・治療期間を経て症状固定とされる場合が多いです。一方で骨折などの場合は3か月くらいで症状固定になることもあります。もっとも骨折であっても長期間のリハビリが必要だったり、神経症状が残ってしまったりする場合には、症状固定までの期間は長くなります。
また、高次脳機能障害の場合は1年以上経過したあとになります。

 

症状固定がされると、固定日以降の治療費は請求できなくなってしまうため、被害者側からすればデメリットであるように思われます。しかし、症状固定がなかなか判断されないと、示談交渉がなかなか進まず、治療費以外の慰謝料もなかなか受け取れなくなってしまいます。そのため、不適切に症状固定日を伸ばすのではなく、適切な時期に医師に判断してもらうことが大切です。

 

交通事故に関するご相談は、弁護士法人新小岩法律事務所へお任せください。当事務所は、東京都内全域は勿論ですが、特に葛飾区、新小岩、江戸川区、墨田区、市川市を中心にご相談を承っております。

交通事故で被害者として慰謝料請求をしたい場合、保険会社と示談交渉をする場合、後遺症障害認定や症状固定に関して悩んでいる場合など、お困りの際には、ぜひ弁護士法人新小岩法律事務所へご相談ください。ご連絡お待ちしております。

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弁護士紹介

弁護士 古関俊祐 Koseki Shunsuke
所属団体
  • 東京弁護士会
  • 東京税理士会
経歴

江戸川区出身

江戸川区立鹿本小学校、私立市川中学校、私立中央大学杉並高校 卒業

2009年3月 中央大学法学部 卒業

2011年3月 明治大学法科大学院 修了

同年9月 司法試験合格

2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会所属)

2014年12月 税理士登録(東京税理士会所属)


弁護士登録後、都内の大規模法律事務所に勤務。おもに交通事故を担当。

その後、都内の中規模法律事務所にて、民事・刑事ともに多方面の案件を担当


2017年 新小岩法律事務所 開設

現在も江戸川区内に在住

事務所概要

事務所名 弁護士法人新小岩法律事務所
弁護士 古関 俊祐 (こせき しゅんすけ)
所属 東京弁護士所属
所在地 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-46-9 セントレック三田ビル6F
TEL/FAX TEL:03-5879-6703 / FAX:03-5879-6704
営業時間 9 : 00 ~ 20 : 00 (事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日曜日、祝日 (事前予約で休日も対応可能)
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