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後遺障害の異議申し立てを行う方法とは

後遺障害等級認定の手続きをしたが、後遺障害認定されなかった、認定はされたがその等級に納得がいかないなど、認定手続きに不服がある場合には、異議申し立てを行うことができます。その方法は大きく分けて以下の3つです。

 

・保険会社への異議申し立て
・自賠責保険・共済紛争処理機構への申請
・訴訟提起

 

まず最初に保険会社への異議申し立てを行います。これは異議申立書を任意保険会社に提出して行います。この手続きは何度でも行うことはできます。それでも納得できない場合には、自賠責保険・共済紛争処理機構への申請を行います。これは、自賠責保険会社の判断の妥当性について第三者機関である紛争処理機構が審査をするものです。申請は1回しかできません。それでも納得ができないという場合に、最終手段として訴訟提起することになります。

 

異議申し立てを行うには、どのような医療情報を証拠として提出すべきかを考えるのが重要です。もっとも、個人で提出書類を集めようとしても、なかなか何を手に入れればいいのかわからず、難しいといえます。そのため、専門家である弁護士に相談をして異議申し立てすることをお勧めします。

 

交通事故に関するご相談は、新小岩法律事務所へお任せください。当事務所は、東京都内全域は勿論ですが、特に葛飾区、新小岩、江戸川区、墨田区、市川市を中心にご相談を承っております。

交通事故で被害者として慰謝料請求をしたい場合、保険会社と示談交渉をする場合、後遺症障害認定や症状固定に関して悩んでいる場合など、お困りの際には、ぜひ新小岩法律事務所へご相談ください。ご連絡お待ちしております。

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弁護士紹介

弁護士 古関俊祐 Koseki Shunsuke
所属団体
  • 東京弁護士会
  • 東京税理士会
経歴

江戸川区出身

江戸川区立鹿本小学校、私立市川中学校、私立中央大学杉並高校 卒業

2009年3月 中央大学法学部 卒業

2011年3月 明治大学法科大学院 修了

同年9月 司法試験合格

2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会所属)

2014年12月 税理士登録(東京税理士会所属)


弁護士登録後、都内の大規模法律事務所に勤務。おもに交通事故を担当。

その後、都内の中規模法律事務所にて、民事・刑事ともに多方面の案件を担当


2017年 新小岩法律事務所 開設

現在も江戸川区内に在住

事務所概要

事務所名 新小岩法律事務所
弁護士 古関 俊祐 (こせき しゅんすけ)
所属 東京弁護士所属
所在地 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-46-9 セントレック三田ビル6F
TEL/FAX TEL:03-5879-6703 / FAX:03-5879-6704
営業時間 9 : 00 ~ 20 : 00 (事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日曜日、祝日 (事前予約で休日も対応可能)
アクセス JR総武線 (快速・各駅停車) 「新小岩」駅から、歩いてすぐ