弁護士法人新小岩法律事務所 > 後遺障害・等級認定 > 後遺障害等級認定について

後遺障害等級認定について

後遺障害等級は、損害賠償金の額を確定するために重要な役割を有します。そもそも、後遺障害と後遺症とは異なるものです。後遺症とは、けがや病気の治療後に完治しなかった機能障害や神経症状のことをいいます。対して後遺障害は、後遺症の中でも、交通事故が原因であることが医学的に証明されるとともに、労働能力の低下・喪失が認められ、さらに、その程度が自賠責保険の等級に該当するものをいいます。後遺症が残ったとしても、上記の定義に当てはまらなければ後遺障害とは認定されません。

 

後遺障害等級認定は、これ以上治療しても改善の見込みはないと症状固定されたのちに、保険会社が各種書類をもとに認定します。そのために、医師から後遺障害診断書やレントゲンなどの検査報告書をもらっておく必要があります。等級が認定されると、その等級をもとに損害賠償金が算出されます。
もっとも、後遺障害認定等級はたいてい相手方の保険会社が認定するため、場合によっては認定された等級に不服があることもあるでしょう。その場合は、弁護士とも相談し、被害者請求を行うことをお勧めします。被害者自らが手続きを行うため手続きの手間はありますが、適正な障害等級を得られる可能性が高いです。

 

交通事故に関するご相談は、弁護士法人新小岩法律事務所へお任せください。当事務所は、東京都内全域は勿論ですが、特に葛飾区、新小岩、江戸川区、墨田区、市川市を中心にご相談を承っております。

交通事故で被害者として慰謝料請求をしたい場合、保険会社と示談交渉をする場合、後遺症障害認定や症状固定に関して悩んでいる場合など、お困りの際には、ぜひ弁護士法人新小岩法律事務所へご相談ください。ご連絡お待ちしております。

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

弁護士 古関俊祐 Koseki Shunsuke
所属団体
  • 東京弁護士会
  • 東京税理士会
経歴

江戸川区出身

江戸川区立鹿本小学校、私立市川中学校、私立中央大学杉並高校 卒業

2009年3月 中央大学法学部 卒業

2011年3月 明治大学法科大学院 修了

同年9月 司法試験合格

2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会所属)

2014年12月 税理士登録(東京税理士会所属)


弁護士登録後、都内の大規模法律事務所に勤務。おもに交通事故を担当。

その後、都内の中規模法律事務所にて、民事・刑事ともに多方面の案件を担当


2017年 新小岩法律事務所 開設

現在も江戸川区内に在住

事務所概要

事務所名 弁護士法人新小岩法律事務所
弁護士 古関 俊祐 (こせき しゅんすけ)
所属 東京弁護士所属
所在地 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-46-9 セントレック三田ビル6F
TEL/FAX TEL:03-5879-6703 / FAX:03-5879-6704
営業時間 9 : 00 ~ 20 : 00 (事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日曜日、祝日 (事前予約で休日も対応可能)
アクセス JR総武線 (快速・各駅停車) 「新小岩」駅から、歩いてすぐ