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後遺障害等級14級で認定されるには?ポイントを詳しく解説

交通事故によって後遺障害が発生した場合には、通常の慰謝料とは別に後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益についても請求をすることが可能です。

当記事では、後遺障害等級14級に焦点を当てて、後遺障害等級14級で認定されるポイントについて詳しく解説をしていきます。

後遺障害等級とは

相手方に後遺障害の損害賠償を請求するには、後遺障害等級認定の申請を行い、等級認定を獲得する必要があります。

申請方法としては、事前認定と被害者請求の2つがあります。

後遺障害等級は、114級まであり、数字が小さいほど重い症状であることを示しています。

今回解説する14級は後遺障害の中でももっとも症状が軽いものです。

後遺障害等級14級で認定されるためのポイント

後遺障害等級14級で認定されるためには、後遺障害別等級表の別表第2の以下の事項に該当することがポイントです。

 

1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

6 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

7 1手のおや指以外の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

9 局部に神経症状を残すもの

 

後遺障害等級14級の認定を受けるためには、上記のうち該当する事項を申請時の書類で証明できなければなりません。

具体的には、医師に作成してもらう後遺障害診断書に必要事項を記載してもらう、レントゲンやCTMRI等の画像で証明できるものは画像を添付して申請を行う、といったことがポイントとなります。

 

後遺障害診断書は、怪我の治療が終了し、症状固定となった後に医師に作成してもらうものですが、医師が書くものだからといって、必ずしも後遺障害等級認定に必要な記載がなされているとは限りません。

医師はあくまで医学のプロであり、書面作成のプロではないからです。

そのため、後遺障害診断書を書いてもらう場合には、事前に弁護士などの専門家に何を記載してもらうべきか確認してもらった方がよいといえます。

非該当となった場合の対処法とポイント

後遺障害等級認定の申立ての結果、不服がある場合には、異議申立てをすることができます。

事前認定を利用していた場合であっても、異議申立ての際には被害者請求によって申し立てを行うことができるため、その際にはしっかりと証拠資料を収集することがポイントです。

後遺障害・等級認定は新小岩法律事務所にお任せください

後遺障害等級認定で非該当であるか、14級が認定されるかで、損害賠償額が大きく異なってきます。

確実な等級認定獲得に向けて、早期段階での弁護士への相談をおすすめします。

 

弁護士法人新小岩法律事務所では、後遺障害等級認定の申請や後遺障害慰謝料、逸失利益などの交通事故に関連するトラブルについても専門的に取り扱っております。

お困りの場合は一度ご相談にお越しください。

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弁護士紹介

弁護士 古関俊祐 Koseki Shunsuke
所属団体
  • 東京弁護士会
  • 東京税理士会
経歴

江戸川区出身

江戸川区立鹿本小学校、私立市川中学校、私立中央大学杉並高校 卒業

2009年3月 中央大学法学部 卒業

2011年3月 明治大学法科大学院 修了

同年9月 司法試験合格

2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会所属)

2014年12月 税理士登録(東京税理士会所属)


弁護士登録後、都内の大規模法律事務所に勤務。おもに交通事故を担当。

その後、都内の中規模法律事務所にて、民事・刑事ともに多方面の案件を担当


2017年 新小岩法律事務所 開設

現在も江戸川区内に在住

事務所概要

事務所名 弁護士法人新小岩法律事務所
弁護士 古関 俊祐 (こせき しゅんすけ)
所属 東京弁護士所属
所在地 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-46-9 セントレック三田ビル6F
TEL/FAX TEL:03-5879-6703 / FAX:03-5879-6704
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定休日 土・日曜日、祝日 (事前予約で休日も対応可能)
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