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後遺障害診断書のもらい方|医師に伝えるポイントも併せて解説

後遺障害等級の認定を受けるためには、医師から後遺障害の診断書をもらう必要があります。

しかしながら、後遺障害診断書をどのように貰えば良いのかわからないといった方もいらっしゃると思います。

後遺障害等級の認定を考えていらっしゃる方は、当記事を参考にしていただけますと幸いです。

後遺障害診断書とは

そもそも後遺障害は、医師からこれ以上治療をしても、症状が改善をないという判断である症状固定の診断を受けてもなお、何かしらの心身の不調がある場合に認められるものとなっています。

しかしながら、後遺障害を理由とする慰謝料を請求する場合には、しっかりとした医学的な根拠を必要とします。

 

そこで、まずは医師から後遺障害診断書をもらう必要があります。

症状固定の診断を受けた後に、医師に作成を依頼することで、後遺障害診断書を受け取ることが可能となっています。

後遺障害診断書をもらう方法

後遺障害診断書は、独自の書式が決まっているため、医師が作成する通常の診断書とは違ったものとなっています。

 

医師に作成を依頼する際には、事前に後遺障害診断書を自身で取り寄せる必要があります。

後遺障害診断書の書式は保険会社からもらうこともできますし、インターネットで探せばダウンロードをすることも可能となっています。

 

後遺障害診断書の作成には1週間から10日ほどの時間がかかる場合もあるため、症状固定の診断を受けた場合には、速やかに用意し、医師に作成を依頼するようにしましょう。

後遺障害診断書をもらう上での注意点

後遺障害診断書は基本的に医師に作成してもらうものとなりますが、患者からの協力も非常に重要となります。

後遺障害等級認定の申請を行った際に、より確実に等級の認定を受けるためには、医師に対してどのような症状が出ているのかについて、具体的かつ正確に伝える必要があります。

 

医師とはいっても、症状固定の診断を出した段階で、不調の箇所が明らかとなっているわけではないため、患者自らが自覚症状を伝えなければ、医師も後遺障害診断書の書きようがありません。

 

また、後遺障害が生じている場所や原因について、必要に応じて検査を受ける必要があります。

後遺障害診断書を書いてもらう医師によっては、専門としている科類が違っている可能性もあるため、症状に応じた治療や検査を受けるようにしましょう。

 

最後に、後遺障害診断書を受け取った後は、それをそのまま提出するのではなく、しっかりと弁護士に内容をチェックしてもらうことをおすすめしています。

医師はあくまで医学の専門家であり、書面の出来については完璧に保証をすることができるわけではありません。

そこで、書面チェックのプロフェッショナルである弁護士に事前にチェックを受けることで、症状に見合った後遺障害等級認定獲得をより確実なものとすることができます。

交通事故は新小岩法律事務所にお任せください

新小岩法律事務所では、都内の交通事故の案件を専門的に取り扱っております。

後遺障害等級認定の申請をお考えの方には、等級認定獲得をより確実なものとするために、弁護士に相談することをおすすめしています。

もし現在お困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談にお越しください。

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弁護士紹介

弁護士 古関俊祐 Koseki Shunsuke
所属団体
  • 東京弁護士会
  • 東京税理士会
経歴

江戸川区出身

江戸川区立鹿本小学校、私立市川中学校、私立中央大学杉並高校 卒業

2009年3月 中央大学法学部 卒業

2011年3月 明治大学法科大学院 修了

同年9月 司法試験合格

2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会所属)

2014年12月 税理士登録(東京税理士会所属)


弁護士登録後、都内の大規模法律事務所に勤務。おもに交通事故を担当。

その後、都内の中規模法律事務所にて、民事・刑事ともに多方面の案件を担当


2017年 新小岩法律事務所 開設

現在も江戸川区内に在住

事務所概要

事務所名 新小岩法律事務所
弁護士 古関 俊祐 (こせき しゅんすけ)
所属 東京弁護士所属
所在地 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-46-9 セントレック三田ビル6F
TEL/FAX TEL:03-5879-6703 / FAX:03-5879-6704
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