症状固定とは

交通事故でけがをして治療を続けていると、相手方保険会社から症状固定を申し出られることがあります。症状固定とは、治療を続けてもこれ以上症状が改善しない状態のことをいいます。
示談交渉においては、症状固定を決める時期はとても重要です。症状固定をすることによって賠償期間が確定することになるため、治療費や休業損害等の請求はそれ以降できなくなります。症状固定後の損害賠償については、後遺障害分の請求をすることになります。

 

また、保険会社から治療費の打ち切りをされたとしても、医師との相談でまだ治療が必要だとなれば、通院をするようにしましょう。その際の治療費をどうするかについては、さまざまな方法があるため、別途検討すると良いでしょう。場合によっては、健康保険である程度負担できるかもしれません。
そして症状固定は、保険会社ではなく医師の診断により決定します。症状固定日を確定したら、その日付は後遺障害診断書に記載されます。症状固定の時期はけがの具合によって変わりますが、むち打ちなどの場合は、客観的に証明することが困難な障害なので、6か月以上の通院・治療期間を経て症状固定となることが多いです。

 

交通事故に関するご相談は、新小岩法律事務所へお任せください。当事務所は、東京都内全域は勿論ですが、特に葛飾区、新小岩、江戸川区、墨田区、市川市を中心にご相談を承っております。

交通事故で被害者として慰謝料請求をしたい場合、保険会社と示談交渉をする場合、後遺症障害認定や症状固定に関して悩んでいる場合など、お困りの際には、ぜひ新小岩法律事務所へご相談ください。ご連絡お待ちしております。

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弁護士紹介

弁護士 古関俊祐 Koseki Shunsuke
所属団体
  • 東京弁護士会
  • 東京税理士会
経歴

江戸川区出身

江戸川区立鹿本小学校、私立市川中学校、私立中央大学杉並高校 卒業

2009年3月 中央大学法学部 卒業

2011年3月 明治大学法科大学院 修了

同年9月 司法試験合格

2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会所属)

2014年12月 税理士登録(東京税理士会所属)


弁護士登録後、都内の大規模法律事務所に勤務。おもに交通事故を担当。

その後、都内の中規模法律事務所にて、民事・刑事ともに多方面の案件を担当


2017年 新小岩法律事務所 開設

現在も江戸川区内に在住

事務所概要

事務所名 新小岩法律事務所
弁護士 古関 俊祐 (こせき しゅんすけ)
所属 東京弁護士所属
所在地 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-46-9 セントレック三田ビル6F
TEL/FAX TEL:03-5879-6703 / FAX:03-5879-6704
営業時間 9 : 00 ~ 20 : 00 (事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日曜日、祝日 (事前予約で休日も対応可能)
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