逸失利益とは

逸失利益とは、交通事故にあわなければ本来得られていたはずの利益のことをいいます。事故によってけがをしたり、死亡してしまったりした場合に、請求できます。逸失利益は、将来の収入を補償するものですので、治療のために仕事を休んだことに対する補償である休業損害とはその性質が異なります。
損害賠償請求をする際、その内容として慰謝料と休業損害と逸失利益はすべて異なるものになります。

 

また、注意が必要なのは、後遺障害が残ったことによる逸失利益の請求は、以下の場合には請求できません。
・無収入である場合
・後遺障害認定を受けていない場合
・生活保護受給者である場合
事故前に収入があったことを前提としているからです。

 

逸失利益を含む損害賠償を受ける際には、弁護士への相談をお勧めします。確かに、保険会社に任せることで逸失利益の計算などもすべてしてくれるので、手間は省けるかもしれませんが、保険会社が提示してきた額が適切な額であるとは限りません。また、弁護士に相談することで後遺障害認定の手続きや保険会社との交渉を円滑に進めることができます。

 

交通事故に関するご相談は、弁護士法人新小岩法律事務所へお任せください。当事務所は、東京都内全域は勿論ですが、特に葛飾区、新小岩、江戸川区、墨田区、市川市を中心にご相談を承っております。

交通事故で被害者として慰謝料請求をしたい場合、保険会社と示談交渉をする場合、後遺症障害認定や症状固定に関して悩んでいる場合など、お困りの際には、ぜひ弁護士法人新小岩法律事務所へご相談ください。ご連絡お待ちしております。

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弁護士紹介

弁護士 古関俊祐 Koseki Shunsuke
所属団体
  • 東京弁護士会
  • 東京税理士会
経歴

江戸川区出身

江戸川区立鹿本小学校、私立市川中学校、私立中央大学杉並高校 卒業

2009年3月 中央大学法学部 卒業

2011年3月 明治大学法科大学院 修了

同年9月 司法試験合格

2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会所属)

2014年12月 税理士登録(東京税理士会所属)


弁護士登録後、都内の大規模法律事務所に勤務。おもに交通事故を担当。

その後、都内の中規模法律事務所にて、民事・刑事ともに多方面の案件を担当


2017年 新小岩法律事務所 開設

現在も江戸川区内に在住

事務所概要

事務所名 弁護士法人新小岩法律事務所
弁護士 古関 俊祐 (こせき しゅんすけ)
所属 東京弁護士所属
所在地 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-46-9 セントレック三田ビル6F
TEL/FAX TEL:03-5879-6703 / FAX:03-5879-6704
営業時間 9 : 00 ~ 20 : 00 (事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日曜日、祝日 (事前予約で休日も対応可能)
アクセス JR総武線 (快速・各駅停車) 「新小岩」駅から、歩いてすぐ