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交通事故で後からむちうちの症状が出てきた場合の対処法

むちうちは、首の捻挫の症状で、交通事故では衝突や追突、急ブレーキなどにより首に強い力がかかることで発症します。病院では、「頸椎捻挫」や「外傷性頚部症候群」という診断名がつくことが多いです。

 

外傷は一般的に受傷直後の症状が一番重く、徐々に治っていくケースが多いのですが、交通事故など突然の出来事が起こると、気が動転したり、現実を受け止められずにいて痛みを感じず、翌朝、または一週間経ってから、後から痛みが出てくるというようなケースがとても多いです。
しかし、当日は特に痛みを感じなかったために、警察に「けがはしていないです」などと伝えてしまい、物損事故として処理されることや、加害者の任意保険に伝えていないというケースがあります。

 

そこで、むちうちの症状が後から出てきた場合にはどうすべきでしょうか。
まずは、病院に行くことが肝要です。病院に速やかに行かなければ、症状が悪化したり治らなかったりしてしまうおそれがあります。

 

また、事故から受診の日数が経ってしまうと、「事故とは無関係な症状ではないか」と判断されてしまい、十分な治療費や慰謝料の賠償を受けられなくなってしまうおそれがあります。

 

さらに、負傷した症状が、日に日に自然治癒してしまうことで、レントゲンやMRIなどの画像所見が取りにくくなることもあります。

 

病院に行ったら、医師に診断書を書いてもらい、警察の事故処理を物損事故から人身事故に切り替えてもらうように警察に提出しましょう。なぜなら、人身事故と物損事故では警察の書く捜査資料が異なり、人身事故で作成される実況見分調書は、事故状況の詳細が記載される一方、物損事故の場合、「物損事故報告書」という簡素な書類が作成されるのみであるからです。事故の態様を明らかにし、双方の過失割合などを判断する上で大変有用な資料である実況見分調書を得るためには、人身事故に切り替えてもらうことが必要です。

 

当事務所は、葛飾区、新小岩、江戸川区、墨田区、市川市を中心に、東京都全域の皆様からのご相談を承っております。交通事故で被害者として慰謝料請求をしたい場合、保険会社と示談交渉をする場合、後遺症障害認定や症状固定に関して悩んでいる場合など、お困りの際には、お気軽に新小岩法律事務所へご相談ください。ご連絡お待ちしております。

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弁護士紹介

弁護士 古関俊祐 Koseki Shunsuke
所属団体
  • 東京弁護士会
  • 東京税理士会
経歴

江戸川区出身

江戸川区立鹿本小学校、私立市川中学校、私立中央大学杉並高校 卒業

2009年3月 中央大学法学部 卒業

2011年3月 明治大学法科大学院 修了

同年9月 司法試験合格

2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会所属)

2014年12月 税理士登録(東京税理士会所属)


弁護士登録後、都内の大規模法律事務所に勤務。おもに交通事故を担当。

その後、都内の中規模法律事務所にて、民事・刑事ともに多方面の案件を担当


2017年 新小岩法律事務所 開設

現在も江戸川区内に在住

事務所概要

事務所名 新小岩法律事務所
弁護士 古関 俊祐 (こせき しゅんすけ)
所属 東京弁護士所属
所在地 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-46-9 セントレック三田ビル6F
TEL/FAX TEL:03-5879-6703 / FAX:03-5879-6704
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定休日 土・日曜日、祝日 (事前予約で休日も対応可能)
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