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交通事故の時効について

交通事故で慰謝料請求をする場合、早期の請求が望まれます。時効にかかってしまうと、損害賠償請求ができなくなってしまうからです。損害賠償請求権の時効については、2020年4月1日から改正民法が施行されたため、注意が必要です。
人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効期間は、損害および加害者を知った時から5年、不法行為の時点から20年になりました。


たとえば、ひき逃げをされて加害者が誰であったがわからなかったが後に判明した場合などは、事故時点からではなく、判明した時点から5年の起算になります。また、後になって後遺症が発生したなどの場合も、後遺症分の損害については、症状固定日から時効が進行します。


示談交渉が長引いている、その他の理由で時効にかかりそうという場合には、時効の完成猶予をすることもできます。もっとも、時効の完成猶予をしたい場合には、弁護士に相談することをお勧めします。適切な手続きができていないと、猶予したと思っても実はされていなかったというケースもあります。

 

交通事故に関するご相談は、新小岩法律事務所へお任せください。当事務所は、東京都内全域は勿論ですが、特に葛飾区、新小岩、江戸川区、墨田区、市川市を中心にご相談を承っております。

交通事故で被害者として慰謝料請求をしたい場合、保険会社と示談交渉をする場合、後遺症障害認定や症状固定に関して悩んでいる場合など、お困りの際には、ぜひ新小岩法律事務所へご相談ください。ご連絡お待ちしております。

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弁護士紹介

弁護士 古関俊祐 Koseki Shunsuke
所属団体
  • 東京弁護士会
  • 東京税理士会
経歴

江戸川区出身

江戸川区立鹿本小学校、私立市川中学校、私立中央大学杉並高校 卒業

2009年3月 中央大学法学部 卒業

2011年3月 明治大学法科大学院 修了

同年9月 司法試験合格

2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会所属)

2014年12月 税理士登録(東京税理士会所属)


弁護士登録後、都内の大規模法律事務所に勤務。おもに交通事故を担当。

その後、都内の中規模法律事務所にて、民事・刑事ともに多方面の案件を担当


2017年 新小岩法律事務所 開設

現在も江戸川区内に在住

事務所概要

事務所名 新小岩法律事務所
弁護士 古関 俊祐 (こせき しゅんすけ)
所属 東京弁護士所属
所在地 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-46-9 セントレック三田ビル6F
TEL/FAX TEL:03-5879-6703 / FAX:03-5879-6704
営業時間 9 : 00 ~ 20 : 00 (事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日曜日、祝日 (事前予約で休日も対応可能)
アクセス JR総武線 (快速・各駅停車) 「新小岩」駅から、歩いてすぐ