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死亡事故の慰謝料相場や請求できる損害賠償金について解説

交通事故で死亡事故が発生した場合には、どれくらいの慰謝料が請求できるのか、またどのようなものを相手方に請求することができるのでしょうか。

当記事では、死亡事故で請求できる慰謝料の相場や損害賠償金について詳しく解説をしていきます。

死亡事故で請求できる慰謝料の相場

交通事故で発生する慰謝料の額は、計算に用いた算出基準によって異なります。

算出基準は3つの種類があり、それぞれ自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準となっています。

自賠責保険基準

自賠責保険基準は交通事故の加害者が任意保険に加入していなかった場合に適用される基準です。

死亡事故の場合であれば、支払い限度額は3000万円となっており、この範囲内で葬儀費、逸失利益、被害者及び遺族への慰謝料が支払われます。

任意保険基準

任意保険基準は交通事故の加害者が任意保険に加入していた場合に適用される基準です。

具体的な算出方法については公開されておらず、どれくらいの額になるかについては明示することはできませんが、3つの基準の中で中間程度の額になります。

弁護士基準

交通事故の慰謝料の示談交渉を弁護士に依頼した場合に適用されるのが、弁護士基準です。

弁護士は示談交渉の依頼を受けると、依頼者から事故当時の状況を聞き、似た事例の裁判例をリサーチし、判決で支払いが命じられた慰謝料額を用いて示談交渉を行います。

そのため、裁判所基準とも呼ばれています。

裁判まで発展している過去の事例での慰謝料額なので、3つの基準の中ではもっとも高い慰謝料額になります。

 

弁護士基準の死亡慰謝料は被害者の家庭内での属性によってその額が異なります。

一家の支柱となっている人物であれば2,800万円、母親や配偶者であれば2,500万円、独身の男女、子ども、幼児であれば2,000万円から2,500万円となっています。

死亡事故で請求することができるもの

死亡事故が発生した際には慰謝料以外に請求することができるものがあります。

具体的には死亡逸失利益、葬儀費用、亡くなるまでに入通院していた場合はその費用を請求することができます。

死亡逸失利益

逸失利益とは、被害者が死亡したことで、将来得られていたはずの収入が得られなくなることにより発生する損害のことを指します。

 

死亡逸失利益の計算方法は、以下の通りです。

 

基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

 

・基礎収入

基礎収入は事故前の被害者の年収のことを指します。

これは被害者の属性によって異なりますが、具体的には以下の通りです。

 

給与所得者:事故前の年収

30歳未満の若年労働者:全年齢平均賃金

事業者:申告所得

家事従事者:女性の全年齢平均賃金

学生や幼児:男女別の全年齢平均賃金

就労の蓋然性のある失業者:失業前の収入

労働の蓋然性のある高齢者:男女別・年齢別の平均賃金(年金暮らしの場合逸失利益はないと判断されます。)

 

・生活費控除率

被害者が死亡した場合には、本来被害者が生存していればかかっていたはずの被害者分の生活費に関しては不要です。

そのため、被害者分の生活費を控除するための割合として、生活費控除率というものがあります。

これも被害者の属性によって割合が異なります。

 

一家の支柱かつ被扶養者1人:40%

一家の支柱かつ被扶養者2人以上:30%

女性(主婦、独身、幼児):30%

男性(独身、幼児):50%

 

・就労可能年数

就労可能年数とは、交通事故に遭わなければ被害者が働くことができていたはずの年数のことを指します。

基本的には67歳まで働くことを前提にした上で計算を行います。

こちらも被害者の年齢によって異なります。

 

就業中かつ67歳未満:67-事故当時の年齢と平均余命の2分の1のうちいずれか長い方

67歳以上:平均余命の2分の1

未就労者;67-18、67-大学卒業予定時の年齢

 

・ライプニッツ係数

死亡逸失利益は被害者が得ていたであろう利益を一括で受け取るものとなっているため、本来なら生じることのなかった利息などが発生してしまう可能性があります。

これを控除するための係数がライプニッツ係数です。

葬儀費用

葬儀費用の中には、通夜、葬儀、火葬、墓石の費用が含まれます。

自賠責保険基準の場合には一律100万円が支給されますが、弁護士基準の場合には150万円を上限に実費が保証されます。

亡くなるまでに入通院していた場合の費用

この費目の中には治療費、入院雑費、通院交通費、付添看護費、休業損害、入通院慰謝料などが含まれます。

交通事故の慰謝料請求は新小岩法律事務所にお任せください。

死亡事故に限らず、交通事故で被害が発生した場合には、弁護士に依頼をした方が損害賠償額の増額が見込めることが非常に多いです。

また、弁護士に示談交渉を依頼することによって、心身ともにストレスを減らすことにもつながるといえます。

 

弁護士法人新小岩法律事務所では、交通事故についても専門的に取り扱っております。

お困りの場合はお気軽にご相談にお越しください。

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弁護士紹介

弁護士 古関俊祐 Koseki Shunsuke
所属団体
  • 東京弁護士会
  • 東京税理士会
経歴

江戸川区出身

江戸川区立鹿本小学校、私立市川中学校、私立中央大学杉並高校 卒業

2009年3月 中央大学法学部 卒業

2011年3月 明治大学法科大学院 修了

同年9月 司法試験合格

2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会所属)

2014年12月 税理士登録(東京税理士会所属)


弁護士登録後、都内の大規模法律事務所に勤務。おもに交通事故を担当。

その後、都内の中規模法律事務所にて、民事・刑事ともに多方面の案件を担当


2017年 新小岩法律事務所 開設

現在も江戸川区内に在住

事務所概要

事務所名 弁護士法人新小岩法律事務所
弁護士 古関 俊祐 (こせき しゅんすけ)
所属 東京弁護士所属
所在地 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-46-9 セントレック三田ビル6F
TEL/FAX TEL:03-5879-6703 / FAX:03-5879-6704
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