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物損事故から人身事故への切り替え|手続き方法やメリットなど

交通事故が発生すると、警察が駆けつけて事故処理をします。警察は、その事故で死傷者が出た場合は人身事故として、死傷者が出ず物の損壊で済んだような場合には、物損事故として処理します。
この処理は、警察の捜査の一環であり、本来は刑事事件の問題です。
慰謝料などの損害賠償請求をするのは、あくまで民事事件です。そのため、物損事故として処理されたとしても、民事上、損害賠償請求を求めることはできますので、そうすると物損で処理されるか人身で処理されるかは関係ないように思えます。

 

では人身事故に切り替えるメリットとはなんでしょうか。
それは、警察が作る捜査の資料が違うという点にあります。
まず、人身事故の場合、警察は「実況見分調書」を作成します。この実況見分調書は、事故状況の詳細を明らかにするためのもので、警察は実況見分によって事故当時の状況を詳細に調査し、道幅の広さ、信号機の色、当時の天候や、見通しの状況といった現場の状況情報に加えて、事故が起こるまでの車両の動き方や衝突の態様について詳しく記載します。この実況見分調書は、事故の態様を明らかにし、双方の過失割合などを判断する上で大変有用な資料です。

 

これに対し、物損事故の場合、警察によって「実況見分調書」ではなく、「物損事故報告書」という書類が作成されます。この書類は実況見分調査より簡素なものなので、事故の態様が詳細まで明らかになるとはいえません。

 

このように、相手方と過失割合など事故の認識について争いがある場合は、人身事故として処理し実況見分調書を作成してもらうことは解決へ向けた有力な手段であるといえます。

 

では、当初物損事故として処理された事件を人損事故に切り替えるにはどうするべきでしょうか。
死傷者が出た事件は、人身事故として処理されるものなので、警察に事故で傷害を負ったことを伝えればよいということになります。具体的には、病院を受診し診断書を書いてもらい、その診断書を持って担当警察署に提出します。診断書以外にも、事故と関連する資料の提出を求められることもありますが、警察の指示に従いましょう。
そして、人身事故として処理するか物損事故として処理するかは、最終的には警察の判断に委ねられています。人身事故に切り替えるべきか、警察に何を話すべきかお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
交通事故に関するご相談は、新小岩法律事務所へお任せください。

 

当事務所は、葛飾区、新小岩、江戸川区、墨田区、市川市を中心に、東京都全域の皆様からのご相談を承っております。交通事故で被害者として慰謝料請求をしたい場合、保険会社と示談交渉をする場合、後遺症障害認定や症状固定に関して悩んでいる場合など、お困りの際には、お気軽に新小岩法律事務所へご相談ください。ご連絡お待ちしております。

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弁護士紹介

弁護士 古関俊祐 Koseki Shunsuke
所属団体
  • 東京弁護士会
  • 東京税理士会
経歴

江戸川区出身

江戸川区立鹿本小学校、私立市川中学校、私立中央大学杉並高校 卒業

2009年3月 中央大学法学部 卒業

2011年3月 明治大学法科大学院 修了

同年9月 司法試験合格

2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会所属)

2014年12月 税理士登録(東京税理士会所属)


弁護士登録後、都内の大規模法律事務所に勤務。おもに交通事故を担当。

その後、都内の中規模法律事務所にて、民事・刑事ともに多方面の案件を担当


2017年 新小岩法律事務所 開設

現在も江戸川区内に在住

事務所概要

事務所名 新小岩法律事務所
弁護士 古関 俊祐 (こせき しゅんすけ)
所属 東京弁護士所属
所在地 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-46-9 セントレック三田ビル6F
TEL/FAX TEL:03-5879-6703 / FAX:03-5879-6704
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