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通勤中の事故|労災と自賠責、どちらを使うべき?

交通事故の被害に遭ってしまった場合、労災保険や相手方の加入する自賠責保険等から損害の補填を受けることになります。
これらの保険において、同じ損害の費目では二重に受け取ることができず、どちらの保険を利用するのか決める必要があります。

 

一般的に、休業補償額は自賠責保険の方が高額となります。また、自賠責保険を利用した後でも労災保険の休業特別支給金を申請することが可能です。
そのため、通常であれば自賠責保険を労災保険に優先して使用する方が良いと考えられます。

しかし、以下のようなケースでは、労災保険を利用した方が良い場合があります。


■労災保険を使うべき場合

 

・自分の過失が大きい場合や、過失割合がわからない場合
労災保険は過失割合による減額がありません。
そのため交通事故において自分の過失が大きい場合や過失割合がわからない場合には労災保険を利用するのが良いでしょう。

 

・加害者が自賠責保険にしか加入しておらず、お金を持っていない場合
加害者が任意保険に加入している場合には任意保険会社から保険金を受け取ることができます。しかし、加害者が任意保険に加入しておらず、自賠責保険だけにしか加入していない場合は、基本的に、加害者が被害者に対して賠償金を支払った後に、加害者が自賠責保険会社から賠償金を受け取るという流れになります。

 

加害者が十分にお金を持っていない場合には加害者から賠償金を受け取ることができません。自賠責保険では被害者が請求する被害者請求も認められていますが、ある程度手間と時間がかかってしまいます。そのため加害者が自賠責保険しか加入しておらず、個人で賠償するだけの資力がない場合には、労災保険を利用する方が良いケースがあります。
また加害者が自賠責保険にすら加入していない場合には労災保険を利用する方が良いでしょう。

 

・長期間の通院が必要になる場合
自賠責保険の場合は、治療費、休業損害、慰謝料の合算額に120万円の上限があります。しかし、労災保険の場合には上限規制が無いため、長期の通院が必要になる場合には労災保険を利用するのが良いケースがあります。


交通事故に関するご相談は、新小岩法律事務所へお任せください。当事務所は、東京都内全域は勿論ですが、特に葛飾区、新小岩、江戸川区、墨田区、市川市を中心にご相談を承っております。
交通事故で被害者として慰謝料請求をしたい場合、保険会社と示談交渉をする場合、後遺障害認定や症状固定に関して悩んでいる場合など、お困りの際には新小岩法律事務所へご相談ください。

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弁護士紹介

弁護士 古関俊祐 Koseki Shunsuke
所属団体
  • 東京弁護士会
  • 東京税理士会
経歴

江戸川区出身

江戸川区立鹿本小学校、私立市川中学校、私立中央大学杉並高校 卒業

2009年3月 中央大学法学部 卒業

2011年3月 明治大学法科大学院 修了

同年9月 司法試験合格

2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会所属)

2014年12月 税理士登録(東京税理士会所属)


弁護士登録後、都内の大規模法律事務所に勤務。おもに交通事故を担当。

その後、都内の中規模法律事務所にて、民事・刑事ともに多方面の案件を担当


2017年 新小岩法律事務所 開設

現在も江戸川区内に在住

事務所概要

事務所名 新小岩法律事務所
弁護士 古関 俊祐 (こせき しゅんすけ)
所属 東京弁護士所属
所在地 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-46-9 セントレック三田ビル6F
TEL/FAX TEL:03-5879-6703 / FAX:03-5879-6704
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