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過失割合の決め方|納得がいかない場合はどうするべき?

交通事故では、過失割合で相手方ともめることがよくあります。

過失割合はどのように決定されるのでしょうか。

また、相手方が提示してきた過失割合に納得がいかない場合どのように対処していけばよいのでしょうか。

以下で詳しく解説をしていきます。

過失割合の決め方

過失割合を決定するための要素は複合的なものとなっています。

車と車の事故なのか、車と自転車の事故なのか、車と歩行者の事故なのかなどの事故の態様や、赤信号無視、脇見運転、ながら運転があったか、事故当時の道路の状況や見通しなどのさまざまな要素を考慮した上で過失割合が決定することになります。

 

過失割合は、被害者と加害者が示談交渉をする中で上記の複合的な要素から決定していきます。

過失割合に納得がいかない場合の対処法

相手方が任意保険会社に加入している場合、保険会社から過失割合の提示がなされることがありますが、必ずしもそれが妥当なものであるとは限りません。

 

加害者側の任意保険会社はあくまで加害者の味方であるため、被害者にとって不利な事情を認定して過失割合を決定している可能性もあります。

 

過失割合が妥当なものであるかは、複数の判例から判断することが望ましく、これは個人の方が容易にできるものではないといえます。

そのため、交通事故が発生した場合には、まずは弁護士に相談をしましょう。

弁護士に事故当時の状況などを詳しく説明をすることで、過去の裁判例から似た事例で認定された過失割合を的確にリサーチしてもらうことが可能です。

 

もしその裁判例と保険会社が提示した過失割合にズレがあった場合には、過失割合についての交渉を行います。

 

もっとも弁護士に依頼をする場合であっても、証拠がしっかりと揃っていなければ主張を通すことができません。

過失割合の交渉を有利に進めるための証拠としては、事故直後に警察に作成してもらった実況見分調書、ドライブレコーダーの映像があげられます。

また、同乗者がいたような場合には、同乗者に事故当時の状況の証人となってもらうことも可能です。

 

ただし、ドライブレコーダーの映像が不鮮明なものであったり、加害者と被害者がそれぞれ用意した証人による証言が不一致の場合には、過失割合の交渉が長期化する可能性も非常に高くなるため、その点はしっかりと念頭に入れておく必要があります。

交通事故は新小岩法律事務所にお任せください

過失割合の交渉は個人で行うのは非常に難しいものです。

仮に個人で判例や専門書などのリサーチを行ったとしても、任意保険会社の方が詳しく、より有力な根拠を示してくるということもよくあることです。

 

弁護士法人新小岩法律事務所では、過失割合をはじめとした交通事故に関するトラブルも専門的に取り扱っております。

お困りの場合は、一度ご相談にお越しください。

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弁護士紹介

弁護士 古関俊祐 Koseki Shunsuke
所属団体
  • 東京弁護士会
  • 東京税理士会
経歴

江戸川区出身

江戸川区立鹿本小学校、私立市川中学校、私立中央大学杉並高校 卒業

2009年3月 中央大学法学部 卒業

2011年3月 明治大学法科大学院 修了

同年9月 司法試験合格

2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会所属)

2014年12月 税理士登録(東京税理士会所属)


弁護士登録後、都内の大規模法律事務所に勤務。おもに交通事故を担当。

その後、都内の中規模法律事務所にて、民事・刑事ともに多方面の案件を担当


2017年 新小岩法律事務所 開設

現在も江戸川区内に在住

事務所概要

事務所名 弁護士法人新小岩法律事務所
弁護士 古関 俊祐 (こせき しゅんすけ)
所属 東京弁護士所属
所在地 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-46-9 セントレック三田ビル6F
TEL/FAX TEL:03-5879-6703 / FAX:03-5879-6704
営業時間 9 : 00 ~ 20 : 00 (事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日曜日、祝日 (事前予約で休日も対応可能)
アクセス JR総武線 (快速・各駅停車) 「新小岩」駅から、歩いてすぐ