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物損事故から人身事故への切り替え|手順やメリットなど

■人身事故に切り替えるメリット
・請求の範囲が広がる
物損事故の場合は、車の修理費や代車の費用、買い替え差額等の物損に関する請求しかできません。
しかし、人身事故であれば、それ以外にも入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、休業損害、逸失利益、治療費等様々な費目について請求を行うことが可能になります。

 

・高額請求が認められる可能性が高まる
物損事故の場合は自賠責保険は原則適用されませんが、人身事故の場合は自賠責保険の適用があります。
さらに、物損事故から人身事故に切り替えた場合に、後遺障害等級認定がなされると、後遺障害慰謝料を請求することが可能になります。
後遺障害の等級認定次第では高額の慰謝料が認められる可能性があります。

 

・警察に事故をしっかりと調査してもらえる
物損事故の場合、警察は実況見分(現場における事実確認や証拠保全)を行わず、事件の記録をメモ程度に記載した物件事故報告書を作成する程度で処理されてしまう可能性があります。
しかし、人身事故の場合は、警察が刑法上の犯罪にあたるかどうか等を判断するため、実況見分を行い、実況見分調書を作成します。
実況見分調書には、かなり詳細に事件の状況などが記載されますので、事故に関する詳しい記録を残しておくことが可能になります。
さらに、事故の当事者や目撃者の供述をまとめた供述調書なども作成してもらえると考えられます。
このように警察に事故をしっかりと調査してもらえるため、事故の真相を明らかにして適切な補償を受けることが可能になります。

 

■人身事故に切り替える方法
最初は物損事故としていた場合でも、後から人身事故に切り替えることができます。
まず、病院で、事故日と受診日が記載された診断書の発行を受けましょう。
次に、事故の処理を担当している警察署の交通課に対して人身事故に切り替えたい旨の連絡をしましょう。
その後は警察の指示に従って必要書類を用意するようにしましょう。
警察の調査を経て、人身事故であることが確認されれば人身事故に切り替わることになります。


交通事故に関するご相談は、新小岩法律事務所へお任せください。当事務所は、東京都内全域は勿論ですが、特に葛飾区、新小岩、江戸川区、墨田区、市川市を中心にご相談を承っております。
交通事故で被害者として慰謝料請求をしたい場合、保険会社と示談交渉をする場合、後遺障害認定や症状固定に関して悩んでいる場合など、お困りの際には新小岩法律事務所へご相談ください。

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弁護士紹介

弁護士 古関俊祐 Koseki Shunsuke
所属団体
  • 東京弁護士会
  • 東京税理士会
経歴

江戸川区出身

江戸川区立鹿本小学校、私立市川中学校、私立中央大学杉並高校 卒業

2009年3月 中央大学法学部 卒業

2011年3月 明治大学法科大学院 修了

同年9月 司法試験合格

2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会所属)

2014年12月 税理士登録(東京税理士会所属)


弁護士登録後、都内の大規模法律事務所に勤務。おもに交通事故を担当。

その後、都内の中規模法律事務所にて、民事・刑事ともに多方面の案件を担当


2017年 新小岩法律事務所 開設

現在も江戸川区内に在住

事務所概要

事務所名 新小岩法律事務所
弁護士 古関 俊祐 (こせき しゅんすけ)
所属 東京弁護士所属
所在地 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-46-9 セントレック三田ビル6F
TEL/FAX TEL:03-5879-6703 / FAX:03-5879-6704
営業時間 9 : 00 ~ 20 : 00 (事前予約で時間外も対応可能)
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